はじめてのハローワークとはじめての労働基準局、ほぼ同時に発生した初体験///イベントなんですが、こちらは職員以外の方はあまりおらず、じっくりと話を聞いていただき、そして聞かせていただきました。
つい先日、解雇になりましたにも書きましたとおり、解雇にあたって企業側に請求すべき書類などを教えて頂いて、更には不当解雇だということでその先(あっせんなど)の資料やその説明をいただいて。
とても勉強になりました。
もしあっせんや労働裁判を起こさないとしても、下記3点、なるべく確認するべきだそうです。
- 解雇予告通知書
- 解雇理由証明書
- 解雇予告手当
特に1は、退職手続きが済み離職票が送られてきたときに、自己都合と書かれていた場合に必要になるそうです(嫌がらせでしょうか?たまにあるそうです)。
自己都合と会社都合では、雇用保険の金額や期間、待機期間が変わってくるそうです。詳しくは調べてみないと分かりませんが。
払われなかったら裁判だー!なんて、面倒なことはしませんが、当然の権利としてもらっておきたいものです。
そのための解雇通告の日付の証拠としても、1の解雇予告通知書が活きてくるわけです。
自身が解雇なんてことになるまで何も知りませんでしたが、とても大切な書類のようです。また、この1、2に関しても請求をされたら発行しなくてはならないと法律で決まっているそうです。
請求して発行してもらえなかったら、労働基準監督署へ行きましょう(と教わりました)。
ちなみに!自分は労働基準局でこちらを教わったあと、馬鹿正直に労働基準局でこう言われたから発行してね!予告手当もよろしくね!(意訳)なんていうメールを元上司に送りつけましたが、この記事を読んでるみなさんはこんな馬鹿なことしてはいけません。
と言うか、懸命な方ばかりだと思うのでしませんよね。
労働基準局だとか労働基準監督署だとかの名前を出すと、「争う気があります」って取られて相手が身構えちゃうかもしれないらしいです。
そういう事情、早く知りたかったです。(馬鹿で恥ずかしいです)
解雇予告手当解雇予告手当は上記のもので、自分が告知を受けた日から30日分が法律で保証されているようです。
労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも三十日前にその予告をするか、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない(労働基準法20条1項)
払われなかったら裁判だー!なんて、面倒なことはしませんが、当然の権利としてもらっておきたいものです。
そのための解雇通告の日付の証拠としても、1の解雇予告通知書が活きてくるわけです。
自身が解雇なんてことになるまで何も知りませんでしたが、とても大切な書類のようです。また、この1、2に関しても請求をされたら発行しなくてはならないと法律で決まっているそうです。
請求して発行してもらえなかったら、労働基準監督署へ行きましょう(と教わりました)。
ちなみに!自分は労働基準局でこちらを教わったあと、馬鹿正直に労働基準局でこう言われたから発行してね!予告手当もよろしくね!(意訳)なんていうメールを元上司に送りつけましたが、この記事を読んでるみなさんはこんな馬鹿なことしてはいけません。
と言うか、懸命な方ばかりだと思うのでしませんよね。
労働基準局だとか労働基準監督署だとかの名前を出すと、「争う気があります」って取られて相手が身構えちゃうかもしれないらしいです。
そういう事情、早く知りたかったです。(馬鹿で恥ずかしいです)